密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第26条(個人施行者の選任する審査委員)
- 次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ないもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 2.審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
- 3.個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
この条文の基本情報
個人施行者の選任する審査委員とは何ですか?
定義個人施行者の選任する審査委員とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第26条(個人施行者の選任する審査委員)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第26条の条文原文は「次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第26条は第二款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第26条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第25条の2です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第26条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第27条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/26