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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第七章 雑則

第59条〜第62条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第七章 雑則は、第59条〜第62条の全 4 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第七章 雑則が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大都市等の特例)

第59条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第六十一条において「指定都市」という。)において、法第三百八条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第百六十条第三項(法第百七十四条第二項(法第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、法第五章第三節の規定による事務及び個人施行者、事業組合又は事業会社が施行する防災街区整備事業に係る事務とする。

第六十条

第60条

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第三百八条の規定により中核市の長が行う事務は、法第五章第三節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。

第六十一条

第61条

第二十六条第三項(第三十条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行うものとする。この場合においては、同項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

(事務の区分)

第62条

この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一第二十四条及び第五十二条第二項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

二第二十五条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

2この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一第二十四条及び第五十二条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

二第二十五条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

三第二十七条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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