密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条(大都市等の特例)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第六十一条において「指定都市」という。)において、法第三百八条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第百六十条第三項(法第百七十四条第二項(法第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、法第五章第三節の規定による事務及び個人施行者、事業組合又は事業会社が施行する防災街区整備事業に係る事務とする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条に定められた規定で、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第六十一条において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条(大都市等の特例)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の条文原文は「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第六十一条において「指定都市」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条は第七章 雑則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第58条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/59