密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第60条
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第三百八条の規定により中核市の長が行う事務は、法第五章第三節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条の条文原文は「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条は第七章 雑則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第61条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/60