(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者)
第15条
別タブ ↗法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一国及び地方公共団体
二防災街区整備推進機構
三前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 全文(本則64条/附則43条)→
(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者)
法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一国及び地方公共団体
二防災街区整備推進機構
三前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者
(法第六章の規定の適用についての読替規定)
法第四十五条の二第一項の規定による法第六章の規定の適用については、法第百二十六条第一項(法第百二十九条第二項及び第二百四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「計画整備組合の組合員に」とする。
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
法第四十六条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項(同法第十条第三項、第八十八条第一項及び第九十七条第二項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」と、同法第九十八条第三項中「施行者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
(土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第七十三条第四号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。
(都市再開発法の規定の適用についての読替規定)
法第四十七条第一項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第七条の十三第一項(同法第七条の十六第二項及び第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
(計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度)
法第八十四条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
(計画整備組合の自己資本の基準)
計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。
一当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
二当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額
2前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
3第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
(計画整備組合の余裕金の運用方法)
計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得
二銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金
三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)