密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第19条(都市再開発法の規定の適用についての読替規定)
法第四十七条第一項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第七条の十三第一項(同法第七条の十六第二項及び第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
この条文の基本情報
都市再開発法の規定の適用についての読替規定とは何ですか?
定義都市再開発法の規定の適用についての読替規定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第七条の十三第一項(同法第七条の十六第二項及び第七十二条第二項(同条第四項において準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第19条(都市再開発法の規定の適用についての読替規定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第四十七条第一項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第七条の十三第一項(同法第七条の十六第二項及び第七十二条第二項(同条第四項において準用する…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第19条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第19条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第18条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第19条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/19