密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第18条(土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第七十三条第四号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。
この条文の基本情報
土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定とは何ですか?
定義土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第18条(土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第18条の条文原文は「防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第18条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第18条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第17条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第18条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/18