ブックマーク無料で登録

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二款 権利変換手続

第34条〜第47条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二款 権利変換手続は、第34条〜第47条の全 14 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二款 権利変換手続が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百二十四号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積)

第34条

法第二百二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は百平方メートルのうち、いずれか大きい数値(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する施設で公益上必要なものの用に供する宅地にあっては、当該数値を超えない範囲内で施行者が別に定める数値)とする。

(防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合)

第35条

法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。

(過小な床面積の基準)

第36条

法第二百十二条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下

二事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下

(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)

第37条

法第二百十八条第三項の規定による土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用)

第38条

都市再開発法施行令第三十四条の規定は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「法第七十条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百一条第一項」と、同条第二項中「第二十五条各号に掲げる軽微な変更」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更」と、同条第三項中「法第七十条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百一条第五項」と、「組合」とあるのは「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。

2都市再開発法施行令第三十五条から第四十条までの規定は、法第二百二十七条において準用する都市再開発法第九十四条第一項又は第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による法第二百二十七条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、同令第三十八条第一項及び第三項中「法第九十四条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十七条において準用する法第九十四条第五項」と、同条第一項第一号及び第三項中「法第八十五条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項」と読み替えるものとする。

(土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)

第39条

法第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(公募によらないで特定建築者となることができる者)

第40条

法第二百三十六条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第二項各号に掲げる条件を備えたものとする。

一地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人(当該一般社団法人又は一般財団法人が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの

二特定防災施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定防災施設建築物に係る防災街区整備事業の施行者又は施行者である事業組合の組合員が発行済株式の総数の二分の一(施行者が地方公共団体である場合にあっては、四分の一)を超える株式を所有するもの

三事業組合の定款により防災施設建築物の一部(その床面積が事業組合及び全ての参加組合員が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積の合計の二分の一以上であるものに限る。)が与えられるように定められた参加組合員である者

(その管理者等に工事を行わせることができる公共施設)

第41条

法第二百四十三条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路

二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道

三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川

(延滞金)

第42条

法第二百五十条第三項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった督促額を控除した額とする。

2前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しないものとする。

(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定)

第43条

法第二百五十四条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定)

第44条

法第二百五十四条第一項の場合においては、第三十五条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)」とあるのは「防災施設建築敷地」と、同条中「地上権の共有持分」とあるのは「防災施設建築敷地の共有持分」と、「地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地」とあるのは「防災施設建築敷地にあっては当該防災施設建築敷地」と、「地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値」とあるのは「防災施設建築敷地にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値」とする。

(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

第45条

法第二百五十五条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

第46条

法第二百五十六条第一項の場合においては、法第二百四十四条第一項中「第二百二十一条第一項又は第二百二十三条」とあるのは、「第二百五十六条第三項」とする。

(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

第47条

法第二百五十七条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる