密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第35条(防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。
この条文の基本情報
防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合とは何ですか?
定義防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第35条(防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第35条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第35条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第34条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第35条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/35