密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第46条(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)
法第二百五十六条第一項の場合においては、法第二百四十四条第一項中「第二百二十一条第一項又は第二百二十三条」とあるのは、「第二百五十六条第三項」とする。
この条文の基本情報
指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定とは何ですか?
定義指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「法第二百五十六条第一項の場合においては、法第二百四十四条第一項中「第二百二十一条第一項又は第二百二十三条」とあるのは、「第二百五十六条第三項」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第46条(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第46条の条文原文は「法第二百五十六条第一項の場合においては、法第二百四十四条第一項中「第二百二十一条第一項又は第二百二十三条」とあるのは、「第二百五十六条第三項」とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第46条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第46条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第45条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第46条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第47条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/46