密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第41条(その管理者等に工事を行わせることができる公共施設)
- 法第二百四十三条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路
- 二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道
- 三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川
この条文の基本情報
その管理者等に工事を行わせることができる公共施設とは何ですか?
定義その管理者等に工事を行わせることができる公共施設とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第二百四十三条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条(その管理者等に工事を行わせることができる公共施設)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第二百四十三条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第40条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第42条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/41