密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第44条(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定)
法第二百五十四条第一項の場合においては、第三十五条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)」とあるのは「防災施設建築敷地」と、同条中「地上権の共有持分」とあるのは「防災施設建築敷地の共有持分」と、「地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地」とあるのは「防災施設建築敷地にあっては当該防災施設建築敷地」と、「地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値」とあるのは「防災施設建築敷地にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値」とする。
この条文の基本情報
防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定とは何ですか?
定義防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「法第二百五十四条第一項の場合においては、第三十五条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条の条文原文は「法第二百五十四条第一項の場合においては、第三十五条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第45条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/44