密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第39条(土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)
法第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定とは何ですか?
定義土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第39条(土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第39条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第39条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第38条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第39条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/39