密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第21条(計画整備組合の自己資本の基準)
- 計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。
- 一当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
- 二当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額
- 2.前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
- 3.第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
この条文の基本情報
計画整備組合の自己資本の基準とは何ですか?
定義計画整備組合の自己資本の基準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第21条(計画整備組合の自己資本の基準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第21条の条文原文は「計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第21条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第21条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第20条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第21条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/21