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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第15条(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者)

  1. 法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一国及び地方公共団体
  3. 二防災街区整備推進機構
  4. 三前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者

この条文の基本情報

法第四十五条第二項第一号の政令で定める者とは何ですか?

定義法第四十五条第二項第一号の政令で定める者とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第15条(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第15条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第15条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第14条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第15条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/15

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