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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第14条(法第三十四条第一項の政令で定める土地)

法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

この条文の基本情報

法第三十四条第一項の政令で定める土地とは何ですか?

定義法第三十四条第一項の政令で定める土地とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第14条(法第三十四条第一項の政令で定める土地)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第14条は第二節 防災街区整備権利移転等促進計画に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第14条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第14条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/14

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