密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第12条(法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 法第三十三条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
- 一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
- 二防災街区整備事業の施行として行う行為
- 三土地区画整理事業の施行として行う行為
- 四都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行として行う行為
- 五大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
この条文の基本情報
法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは何ですか?
定義法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第三十三条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条(法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第三十三条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条は第一節 防災街区整備地区計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/12