密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第11条(届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる土地の区画形質の変更
- 一建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
- 二既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
- 三農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
- 二次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
- 一前号イに掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
- 二屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転
- 三水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
- 四建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転
- 五農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転
- 三次に掲げる建築物等の用途の変更
- 一第一号イに掲げる建築物等の用途の変更
- 二建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
- 四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
- 五次に掲げる木竹の伐採
- 一除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- 二枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- 三自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- 四仮植した木竹の伐採
- 五測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- 六前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
この条文の基本情報
届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条(届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条は第一節 防災街区整備地区計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/11