密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第10条(届出を要する行為)
- 法第三十三条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一建築物等の移転
- 二防災街区整備地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が防災街区整備地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
- 三防災街区整備地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
- 四防災街区整備地区計画において法第三十二条第四項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域内においてする木竹の伐採
この条文の基本情報
届出を要する行為とは何ですか?
定義届出を要する行為とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条(届出を要する行為)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第三十三条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条は第一節 防災街区整備地区計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/10