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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第9条(特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

法第三十二条第三項及び第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

この条文の基本情報

特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項とは何ですか?

定義特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三十二条第三項及び第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条(特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三十二条第三項及び第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条は第一節 防災街区整備地区計画に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/9

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