密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第8条(法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)
法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
この条文の基本情報
法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条(法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条は第一節 防災街区整備地区計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/8