密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第7条の2(業務に関する計画の記載事項)
- 法第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の実施区域
- 二当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数
- 三当該業務の実施期間
- 四その他当該業務に関する基本的な事項
この条文の基本情報
業務に関する計画の記載事項とは何ですか?
定義業務に関する計画の記載事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2に定められた規定で、「法第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2(業務に関する計画の記載事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2の条文原文は「法第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2は第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/7_2