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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第7条(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)

法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

移転料の支払に要する費用に係る国の補助とは何ですか?

定義移転料の支払に要する費用に係る国の補助とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条は第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/7

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