密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第6条(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
- 法第二十二条第三項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
- 一所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
- 二前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
この条文の基本情報
市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助とは何ですか?
定義市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二十二条第三項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十二条第三項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条は第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第5条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第6条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/6