密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第55条(公告の方法等)
- 法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第二項の公告については都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第一項及び第三項の規定を、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の公告については同令第四十二条第一項の規定を準用する。
- 2.施行予定者は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告したときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の適当な場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
公告の方法等とは何ですか?
定義公告の方法等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条に定められた規定で、「法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第二項の公告については都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第一項及び第三項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条(公告の方法等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条の条文原文は「法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第二項の公告については都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第一項及び第三項の規定…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条は第五章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第54条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第55条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/55