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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第49条(都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用)

都市再開発法施行令第十八条及び第十九条の規定は、法第二百七十条第六項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、同令第十八条第一項中「同項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項」と、同令第十九条中「法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項後段並びに前条第一項並びに同条第三項において準用する第十三条及び第十六条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用とは何ですか?

定義都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第49条に定められた規定で、「都市再開発法施行令第十八条及び第十九条の規定は、法第二百七十条第六項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第49条(都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第49条の条文原文は「都市再開発法施行令第十八条及び第十九条の規定は、法第二百七十条第六項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第49条は第四款 雑則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第49条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第49条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/49

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