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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第48条(重要な公共施設)

  1. 法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路
  3. 二道路法第二条第一項に規定する道路
  4. 三河川

この条文の基本情報

重要な公共施設とは何ですか?

定義重要な公共施設とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条(重要な公共施設)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条の条文原文は「法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条は第三款 費用の負担に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第47条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/48

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