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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第32条(収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用)

都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。

この条文の基本情報

収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用とは何ですか?

定義収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条(収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条の条文原文は「都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条は第一款 測量、調査等に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/32

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