密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第31条(延滞金)
法第百八十六条第二項(法第百八十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった負担金の額を控除した額とする。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法第百八十六条第二項(法第百八十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条(延滞金)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条の条文原文は「法第百八十六条第二項(法第百八十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条は第五款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第30条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第31条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/31