密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第28条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
- 法第百五十条第一号に掲げる事項のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一参加組合員に関する事項の変更
- 二事業に要する経費の分担に関する事項の変更
- 三総代会の新設又は廃止
- 四その他国土交通省令で定める事項
- 2.法第百五十条第三号に掲げる事項(事業計画の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区の変更
- 二工区の新設、変更又は廃止
- 三個別利用区の新設、変更又は廃止
- 3.法第百五十条第三号に掲げる事項(事業基本方針の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、施行地区の変更とする。
この条文の基本情報
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項とは何ですか?
定義定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第百五十条第一号に掲げる事項のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第28条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第百五十条第一号に掲げる事項のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第28条は第三款 防災街区整備事業組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第28条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第27条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第28条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/28