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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第24条(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

市町村長は、法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第一項(法第百五十七条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(法第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百八十三条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、縦覧の場所及び時間を公告した上で、その図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧とは何ですか?

定義施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「市町村長は、法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第24条(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第24条の条文原文は「市町村長は、法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第24条は第一款 総則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第24条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第23条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第24条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000324
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000324/24

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