環境影響評価法施行令 第12条(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)
- 法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。
- 2.第十条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
この条文の基本情報
準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間とは何ですか?
定義準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間とは、環境影響評価法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行令第12条(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行令第12条の条文原文は「法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわ…」で始まります。
- 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
- 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令第12条の前の条は環境影響評価法施行令第11条です。
- 環境影響評価法施行令第12条の次の条は環境影響評価法施行令第13条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346 - 本サイト収録
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/12
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