環境影響評価法施行令 第13条(法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)
- 法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
- 2.法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
- 一前項に規定する修正
- 二別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
- 三前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
この条文の基本情報
法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等とは何ですか?
定義法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等とは、環境影響評価法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行令第13条(法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行令第13条の条文原文は「法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三…」で始まります。
- 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
- 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令第13条の前の条は環境影響評価法施行令第12条です。
- 環境影響評価法施行令第13条の次の条は環境影響評価法施行令第14条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346 - 本サイト収録
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。