環境影響評価法施行令 第24条(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
- 法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。
- 一対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長
- 二法第二条第二項第二号ハに規定する法人
この条文の基本情報
都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者とは何ですか?
定義都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者とは、環境影響評価法施行令第24条に定められた規定で、「法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行令第24条(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行令第24条の条文原文は「法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
- 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令第24条の前の条は環境影響評価法施行令第23条です。
- 環境影響評価法施行令第24条の次の条は環境影響評価法施行令第25条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346 - 本サイト収録
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。