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環境影響評価法施行令 第25条(対象港湾計画の要件)

  1. 法第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
  3. 二決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの

この条文の基本情報

対象港湾計画の要件とは何ですか?

定義対象港湾計画の要件とは、環境影響評価法施行令第25条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行令第25条(対象港湾計画の要件)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行令第25条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとす…」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
  4. 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行令第25条の前の条は環境影響評価法施行令第24条です。
  6. 環境影響評価法施行令第25条の次の条は環境影響評価法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346
  • 本サイト収録環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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