環境影響評価法施行令 第27条(環境影響評価に係る書類等の公開の期間)
法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの期間とする。
この条文の基本情報
環境影響評価に係る書類等の公開の期間とは何ですか?
定義環境影響評価に係る書類等の公開の期間とは、環境影響評価法施行令第27条に定められた規定で、「法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行令第27条(環境影響評価に係る書類等の公開の期間)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行令第27条の条文原文は「法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの…」で始まります。
- 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
- 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令第27条の前の条は環境影響評価法施行令第26条です。
- 環境影響評価法施行令第27条の次の条は環境影響評価法施行令第28条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346 - 本サイト収録
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。