環境影響評価法施行令 第28条(法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等)
第十八条の規定は、法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第十八条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等とは何ですか?
定義法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等とは、環境影響評価法施行令第28条に定められた規定で、「第十八条の規定は、法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行令第28条(法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行令第28条の条文原文は「第十八条の規定は、法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。」で始まります。
- 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
- 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令第28条の前の条は環境影響評価法施行令第27条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346 - 本サイト収録
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。