環境影響評価法施行令 第4条(法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金)
- 法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
- 二社会資本整備総合交付金
この条文の基本情報
法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金とは何ですか?
定義法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金とは、環境影響評価法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行令第4条(法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行令第4条の条文原文は「法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
- 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令第4条の前の条は環境影響評価法施行令第3条です。
- 環境影響評価法施行令第4条の次の条は環境影響評価法施行令第5条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346 - 本サイト収録
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。