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環境影響評価法施行令 第3条(免許等に係る法律の規定)

法第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

免許等に係る法律の規定とは何ですか?

定義免許等に係る法律の規定とは、環境影響評価法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行令第3条(免許等に係る法律の規定)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行令第3条の条文原文は「法第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
  4. 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行令第3条の前の条は環境影響評価法施行令第2条です。
  6. 環境影響評価法施行令第3条の次の条は環境影響評価法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346
  • 本サイト収録環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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