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環境影響評価法施行令 第2条(法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)

法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。

この条文の基本情報

法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類とは何ですか?

定義法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類とは、環境影響評価法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行令第2条(法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)は、日本の環境影響評価法施行令に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるもの…」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行令の公布日は平成9年12月3日です。
  4. 環境影響評価法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行令第2条の前の条は環境影響評価法施行令第1条です。
  6. 環境影響評価法施行令第2条の次の条は環境影響評価法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000346
  • 本サイト収録環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000346/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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