財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第2条(一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定)
法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第四条の規定とする。
この条文の基本情報
一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定とは何ですか?
定義一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第2条(一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第1条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第2条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000349 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000349/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。