財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第3条(一般会計の歳出から控除される経費)
法第六条第一項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第三項の規定による一般会計からの同法第二条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。
この条文の基本情報
一般会計の歳出から控除される経費とは何ですか?
定義一般会計の歳出から控除される経費とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第三項の規定による一般会計からの同法第二条の規定により設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第3条(一般会計の歳出から控除される経費)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第三項の規定による一般会計からの同法第二条の規定により設…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第3条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第2条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第3条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000349 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000349/3
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