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財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第4条(補助金等とする給付金の指定)

  1. 法第三十四条に規定する給付金であって政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。
  2. 一国有資産所在市町村交付金
  3. 二対馬丸遭難学童遺族特別支出金
  4. 三新産業都市等事業補助率差額
  5. 四演習林所在市町村交付金
  6. 五重要無形文化財保存特別助成金
  7. 六後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
  8. 七計画流通推進対策助成金
  9. 八流通円滑化対策助成金
  10. 九国内麦流通円滑化奨励金
  11. 十旧逓信雇用人原爆被爆者遺族特別支出金
  12. 十一国有提供施設等所在市町村助成交付金
  13. 十二施設等所在市町村調整交付金

この条文の基本情報

補助金等とする給付金の指定とは何ですか?

定義補助金等とする給付金の指定とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十四条に規定する給付金であって政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第4条(補助金等とする給付金の指定)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三十四条に規定する給付金であって政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第4条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第4条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000349
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000349/4

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