内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第7条(特定送金及び特定受領の範囲)
- 法第三条第二項第一号に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で、国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものとする。
- 2.法第三条第二項第二号に規定する政令で定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座(これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。)で国外からの送金等の受領をする者が名義人となっているものからの預金(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)の払出しによりされる国外からの送金等の受領で、国内に設置された自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされるものとする。
この条文の基本情報
特定送金及び特定受領の範囲とは何ですか?
定義特定送金及び特定受領の範囲とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第三条第二項第一号に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「預金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条(特定送金及び特定受領の範囲)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第三条第二項第一号に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「預金等」という。」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条は第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の公布日は平成9年12月17日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第6条です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000363/7