内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)
- 法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。
- 2.国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
この条文の基本情報
国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額とは何ですか?
定義国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条は第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の公布日は平成9年12月17日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000363/8