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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9条の5(税務署長の承認に関する手続の準用)

第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。

この条文の基本情報

税務署長の承認に関する手続の準用とは何ですか?

定義税務署長の承認に関する手続の準用とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の5に定められた規定で、「第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の5(税務署長の承認に関する手続の準用)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の5の条文原文は「第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の5は第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の5の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の4です。
  7. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の5の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363
  • 本サイト収録内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000363/9_5

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