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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9条の6(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

法第四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者で、その者が発行する電子決済手段の国外電子決済手段移転等(法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等をいう。次条第二項から第四項まで及び第九条の九第二項において同じ。)の依頼をするものを含む。)とする。

この条文の基本情報

国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲とは何ですか?

定義国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の6に定められた規定で、「法第四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の6(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の6の条文原文は「法第四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十…」で始まります。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の6は第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の6の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の5です。
  7. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の6の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363
  • 本サイト収録内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000363/9_6

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