日本銀行法施行令 第1条(出資証券の記載事項等)
- 日本銀行が発行する出資証券(以下「出資証券」という。)には、次に掲げる事項及び番号を記載し、総裁がこれに記名押印しなければならない。
- 一日本銀行の名称
- 二日本銀行成立の年月日
- 三資本金額
- 四出資一口の金額
- 2.出資証券は、記名式とする。
この条文の基本情報
出資証券の記載事項等とは何ですか?
定義出資証券の記載事項等とは、日本銀行法施行令第1条に定められた規定で、「日本銀行が発行する出資証券(以下「出資証券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第1条(出資証券の記載事項等)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第1条の条文原文は「日本銀行が発行する出資証券(以下「出資証券」という。」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第1条の次の条は日本銀行法施行令第2条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/1
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