日本銀行法施行令 第2条(出資者原簿)
- 日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。
- 2.出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一出資者の氏名又は名称及び住所
- 二各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号
- 三各出資証券の取得の年月日
- 3.日本銀行の出資者は、日本銀行の業務時間内は、いつでも、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
出資者原簿とは何ですか?
定義出資者原簿とは、日本銀行法施行令第2条に定められた規定で、「日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第2条(出資者原簿)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第2条の条文原文は「日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第2条の前の条は日本銀行法施行令第1条です。
- 日本銀行法施行令第2条の次の条は日本銀行法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/2
日本銀行法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。