日本銀行法施行令 第3条(出資者に対する通知等)
- 日本銀行が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を日本銀行に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
出資者に対する通知等とは何ですか?
定義出資者に対する通知等とは、日本銀行法施行令第3条に定められた規定で、「日本銀行が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を日本銀行に通知したときは、その場所)にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第3条(出資者に対する通知等)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第3条の条文原文は「日本銀行が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を日本銀行に通知したときは、その場所)にあ…」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第3条の前の条は日本銀行法施行令第2条です。
- 日本銀行法施行令第3条の次の条は日本銀行法施行令第4条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/3
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